生前贈与は、どこまで遡って数えるか
遺留分の計算で生前贈与をどこまで遡るか。相続人へは10年、第三者へは1年が原則ですが、例外もあります。生計の資本の意味、持戻し免除の扱いまで。大阪・堺の弁護士 髙田 拓。
事務所からのお知らせと、くらしの中で出会う法律の話を、少しずつ書き留めていきます。
遺留分の計算で生前贈与をどこまで遡るか。相続人へは10年、第三者へは1年が原則ですが、例外もあります。生計の資本の意味、持戻し免除の扱いまで。大阪・堺の弁護士 髙田 拓。
遺留分侵害額の計算を三つの段階に分けて説明します。基礎となる財産の出し方、生前贈与の加算、債務の扱い、具体的な計算例まで。大阪・堺の弁護士 髙田 拓。
遺留分は誰に認められ、どれだけの割合になるのか。兄弟姉妹に遺留分がないこと、配偶者と子がいる場合の割合、令和元年7月からは金銭の支払を求める形に変わったことまで。大阪・堺の弁護士 髙田 拓。