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コラム

遺留分とは、誰に認められるのか

「すべての財産を長男に相続させる」。そう書かれた遺言が出てきたとき、ほかのご家族には何も残らないのか。

そうではありません。相続人のうち一定の範囲の方には、遺留分という最低限の取り分が保障されています。遺言や生前贈与によってその遺留分が侵害された場合、侵害された額に相当する金銭の支払を請求することができます。

誰に認められるのか

遺留分が認められるのは、次の方が相続人になる場合です。

  • 配偶者
  • 子(および、子が先に亡くなっているときの孫など)
  • 直系尊属(親や祖父母)

兄弟姉妹には、遺留分がありません。 ここはよく誤解されるところです。亡くなった方に子も親もなく、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、「すべてを配偶者に」という遺言があれば、兄弟姉妹は遺留分を請求できません。兄弟姉妹に代わって相続人となる甥・姪も同じです。

どれだけの割合か

全体としてどれだけが遺留分にあたるのかは、法律で決まっています(民法1042条1項)。割合を掛ける対象は、亡くなった時点の遺産そのものではなく、生前の贈与を加え債務を差し引いた「遺留分を算定するための財産の価額」です(この価額の出し方は遺留分は、いくら請求できるのかで説明します)。

  • 直系尊属だけが相続人のとき……3分の1
  • それ以外のとき……2分の1

相続人が複数いる場合は、この割合に各自の法定相続分を掛けたものが、その人の遺留分になります(同条2項)。

たとえば、亡くなった方に配偶者と子2人がいる場合。法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1です。したがって遺留分は——

相続人 遺留分 計算
配偶者 4分の1 2分の1 × 2分の1
子(1人あたり) 8分の1 2分の1 × 4分の1

お金で支払われます

令和元年7月1日より前に始まった相続では、遺留分の請求は「遺贈や贈与された財産そのものを取り戻す」形でした。不動産であれば、その持分を取り戻すことになり、結果として不動産が共有状態になってしまうことも少なくありませんでした。

現在は、金銭の支払を求める形に変わっています(遺留分侵害額請求)。遺留分を請求したことだけを理由に、新たな共有持分が生じることはなくなりました。

一方で、請求を受けた側が手元に十分な現金を持っていない、ということも起こります。その場合、裁判所に支払期限の猶予を求めることができる仕組みも設けられています。

「では、いくら請求できるのか」

ここまでが入口です。実際に請求できる金額は、遺産の総額に割合を掛けるだけでは出てきません。生前の贈与をどこまで数えるか、負債をどう扱うか——そのあたりで金額が大きく動きます。

計算の順序については、遺留分は、いくら請求できるのかでご説明します。


ご自身の場合にあてはまるかどうか、判断がつかないことも多いと思います。まずは、お話を聞かせてください。何が分かっていて、何が分からないのかを整理するところから、ご一緒に始めます。

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