人生の転換点を、
ご自身のペースで、
整えていくために。
ご夫婦のお二人の関係、お子さまのこと、財産、将来の暮らし——。
離婚のご相談には、感情と実務が、同時に絡みます。
落ち着いて、一つひとつの論点を整理しながら、進めてまいります。
大切な選択だからこそ、ゆっくりと、ご一緒に。
DIVORCE
離婚を考え始めた時、ご相談する相手が見つからず、お一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。
協議離婚、調停、裁判。親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割——。それぞれの論点を、ご事情に応じて整理し、進め方をご一緒に考えていきます。
離婚後の生活を見据えた、現実的で納得感のある解決を、一緒に目指していきましょう。
まだ決めていなくても、大丈夫です。
まずは、先の見通しを知るだけでも、気持ちが軽くなることがあります。
選ばれた道が何であれ、ご自身とご家族のこれからを、落ち着いて整えていけるよう、お手伝いします。
たとえば、こんなときに。
よくあるご相談の例を、少し詳しくご紹介します。あてはまるものがなくても、かまいません。
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01
離婚を考え始めた/配偶者から切り出された
離婚するかどうかを決める前の段階でも、ご相談いただけます。むしろ、動き出す前に見通しを知っておくほうが、選べる道は広くなります。財産はどう分けることになるのか、子どもとの暮らしはどうなるのか、当面の生活費はどうするか——先の姿がおおよそ見えるだけで、落ち着いて考えられるようになる方が多くいらっしゃいます。ご相談いただいたからといって、離婚をお勧めすることはありません。やり直すという選択も含めて、ご一緒に考えます。
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02
親権をどう決めればよいか分からない
令和8年4月1日に法律が改められ、離婚後の親権は、父母の双方と定めることも、一方と定めることもできるようになりました。どちらがふさわしいかは、これまで誰が主に子どもの世話をしてきたか、父母が協力して物事を決めていけるかなど、子どもの利益を最も優先して判断されます。子に害悪を及ぼすおそれがあるとき、一方から他方への暴力などにより父母が共同して親権を行うことが困難と認められるときなどは、一方を親権者と定めなければならないとされています。なお、それより前に離婚して単独親権となっている場合、法律が変わったことだけで共同親権になるわけではありません。変更を望むときは、家庭裁判所に申し立て、子の利益の観点から判断されます。
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03
養育費の金額や、支払われなくなったときの対応
養育費は、双方の収入と、お子さまの人数・年齢をもとにした算定の目安があります。まずはご事情に当てはめて、おおよその金額をお示しします。取り決めるときは、強制執行を受け入れる旨の文言を入れた公正証書や、調停調書など、支払が滞ったときに差押えを申し立てられる形にしておくことが大切です。すでに滞っている場合も、取決めがどのような形で残っているかを確認したうえで、給与や預貯金の差押えを検討します。令和8年4月1日以後に、取り決めのないまま離婚した場合については、お子さまを主に監護する親が、取決めや審判が確定するまでの暫定的な養育費として、法務省令で定める額を請求できる仕組みも設けられました(相手方に支払能力がない場合などの例外があります)。
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04
財産分与について知りたい/年金分割も気になる
婚姻中に夫婦で築いた財産は、名義がどちらであっても分ける対象になり、寄与の程度が明らかに異なるといえないときは、等しい割合で分けるのが基本です。住宅ローンの残る家、退職金、相手名義の預貯金——何が対象になるかは迷いやすいところです。厚生年金の記録を分ける年金分割も、あわせて検討します。請求できる期間には限りがあります。令和8年4月1日以後に離婚した場合は、財産分与を家庭裁判所に求められるのも、年金分割を請求できるのも、原則として離婚から5年です。それより前に離婚した場合は、従前どおり2年ですので、お早めにご確認ください。離婚を急ぐあまり、この点を決めずに別れてしまう方が少なくありません。
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05
面会交流(親子交流)の条件で揉めている
離れて暮らす親と子が会うことは、子どもの利益の観点から検討されます。頻度や時間、受け渡しの方法、学校行事への参加など、具体的に決めておくほど、後の食い違いが減ります。相手と顔を合わせたくない場合は、第三者機関を利用する方法もあります。一方で、お子さまに危険が及ぶおそれがあるときは、実施しない、あるいは慎重な形にすべき場合もあります。お子さまのご様子も含めて、ご事情を伺います。
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06
不貞相手への慰謝料請求を検討している
不貞行為があった場合、配偶者にも、その相手方にも慰謝料を請求できます。金額は、婚姻期間、不貞の期間や態様、離婚に至ったかどうかなどによって変わります。請求には、不貞のときに夫婦関係がまだ破綻していなかったこと、相手方が既婚者だと知っていた(または知ることができた)ことなどが必要で、証拠の有無が結論を分けます。請求できる期間は、損害と相手方を知った時から3年、不貞行為の時から20年です。証拠の集め方には違法になりかねない方法もありますので、動く前に一度ご相談ください。
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07
相手が話し合いに応じない/別居中の生活費が入らない
話し合いができないときは、家庭裁判所の調停を利用します。調停委員が双方から交互にお話を伺うため、相手方と同席せずに進めるのが一般的です。それでもまとまらなければ、訴訟を起こすことになります。ただし、裁判で離婚が認められるかどうかは、法律の定める離婚原因があるかによって判断されます。また、別居していても、夫婦である間は、資産や収入その他の事情に応じて生活費を分担します(婚姻費用)。収入に差があるときは、多い側に分担を求めるのが一般的です。離婚の話し合いが長引くときほど、まずこの生活費を確保しておくことが大切です。調停はすぐに申し立てられます。
解決までの、おおよその道すじ。
進み方は、ご事情によって異なります。ここでは、離婚のご相談で多い流れを、おおまかにご紹介します。すでに別居や話し合いが始まっている段階からのご相談も、もちろんお受けしています。
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STEP 01
ご相談・方針の確認
これまでの経緯とお気持ちを伺い、決めるべきことを整理します。親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割——何が争点になりそうかを見極め、とりうる進め方をご説明します。
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STEP 02
当面の生活を整える
別居中の生活費(婚姻費用)、住まい、お子さまの学校のことなど、いま困っていることから手をつけます。安全の確保が必要なときは、それを最優先に、配偶者暴力相談支援センターや警察への相談、裁判所への保護命令の申立て——相手方がつきまとうことや、電話・メールなどを禁じてもらう制度——まで含めて、手を打ちます。
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STEP 03
話し合い(協議離婚)
相手方との交渉は弁護士が窓口になります。合意ができたら、後で争いにならないよう、公正証書などの形にまとめます。取り決めのないまま離婚届を出すことは、お勧めしません。
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STEP 04
家庭裁判所の調停
話し合いがまとまらないときは、調停を申し立てます。調停委員が双方から交互にお話を伺うため、相手方と同席せずに進めるのが一般的です。期日には弁護士が同席します。
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STEP 05
訴訟
調停が成立しない場合は、訴訟で判断を求めます。裁判で離婚が認められるかどうかは、法律の定める離婚原因があるかによって判断されます。訴訟に進むかどうかは、見通しとご負担をお伝えしたうえで、ご一緒に決めます。
弁護士へのご相談がはじめての方は、はじめての方へに、ご予約から初回のご面談までの流れ、費用(初回のご相談 30分5,500円・税込)、お持ちいただくものをまとめています。
よくいただくご質問。
もちろんです。離婚するかどうかを決める前に、見通しや選べる方法を知っておくだけでも、お気持ちが整理されることがあります。決断を急かすことはありません。
ご依頼をお受けした場合、相手方とのやりとりは、原則として代理人である弁護士が窓口になります。直接顔を合わせずに進められるよう、お手伝いします。
親権は、お子さまの利益を最優先に、これまでの監護の状況などをふまえて判断されます。養育費は、収入などに応じた算定の目安があります。ご事情に沿って、見通しをご説明します。
まずは、一度、
お話を聞かせてください。
初回のご面談で、見通しと進め方を、ご一緒に考えます。
費用や具体的なご依頼の判断は、その後でゆっくりとなさってください。