ご本人の尊厳と、
ご家族の暮らしを、
長い目で守るために。
ご本人の暮らしと尊厳、そしてご家族の安心。
法律の視点と、意思決定支援の視点を大切にしながら、
長い目で、ご一緒に考えていくお手伝いをいたします。
おひとりおひとりの尊厳を、丁寧に守り続ける。
ELDERLY ISSUES
ご高齢のご家族が、判断能力に不安を抱えるようになった時。あるいは、施設でのケアや財産管理のことで、ご心配が生じた時。
成年後見、任意後見、財産管理委任、介護事故への対応まで、幅広く対応しています。
将来のことも、いまのことも、一緒に。
ご本人がお元気なうちにできる備えも、すでにご家族が対応を始められた後のご相談も、どちらもお受けします。
ご本人とご家族のペースに合わせた、長期的な伴走を大切にしています。
たとえば、こんなときに。
よくあるご相談の例を、少し詳しくご紹介します。あてはまるものがなくても、かまいません。
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01
認知症のご家族のために、成年後見を考えたい
判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の三つがあります。ご本人がほとんど判断できない状態なら後見、著しく不十分なら保佐、不十分なら補助、というのがおおよその目安です。家庭裁判所に申し立て、医師の診断書などをもとに判断されます。ご家族が後見人になれることもありますが、財産の額や親族間の意見の相違によっては、専門職が選ばれることもあります。申立ての要否から、ご一緒に検討します。
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02
ご本人が元気なうちに、任意後見契約を結びたい
任意後見は、判断能力があるうちに、将来支えてもらう方をご自身で選んでおく仕組みです。「誰に」「何を」任せるかを、いま決めておけます。契約は公正証書で結び、実際に効力が生じるのは、判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときです。それまでの間を見守る契約や、財産管理をお願いする契約と組み合わせることもできます。ご本人のご希望を、時間をかけて伺います。
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03
親の財産管理が心配/預金が引き出されている
遠方にお住まいのご家族から、よくいただくご相談です。使い道の分からない出金が続いている、特定の親族だけが通帳を持っている——そうした場合、まず取引履歴を確認するところから始めます。ご本人の意思に基づかない引き出しであれば、返還の請求を検討します。ご本人がどこまで任せていたのか、何に使われたのかによって結論が変わりますので、資料をもとに見極めます。あわせて、今後同じことが起きないよう、後見や信託といった仕組みで管理の形を整えることも検討します。
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04
施設での介護事故について相談したい
転倒、誤嚥、誤薬、離設——介護の現場では、さまざまな事故が起こります。施設に責任があるかどうかは、事故が予測できたか、防ぐためにどこまでの手立てが求められていたか、契約上どのような義務を負っていたか、そしてご本人の状態との関係などから判断されます。まずは、介護記録や事故に関する記録などについて開示・提供を求め、何が起きたのかを確かめるところから始めます。ご家族が納得できる説明を受けられていない、という段階でのご相談もお受けしています。
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05
ご本人の意思決定を、どう支援すべきか迷っている
判断能力が衰えたからといって、ご本人の希望を周りが決めてよいことにはなりません。何が好きで、どう暮らしたいのか——ご本人の意思をできる限り汲み取り、支える形が求められています。ご家族や支援者だけで抱えると、行き詰まることもあります。何を大切にしてこられた方なのか、どう暮らしてこられたのか——ご本人を知る手がかりを一緒に集めながら、進め方を考えます。
後見の種類と、支えの範囲。
後見人などにできることには、ご本人がされた契約をあとから取り消すことと、ご本人に代わって手続きをすることの二つがあります。この二つは、範囲の決まり方が違います。順にご説明します。ご自身が元気なうちに契約で決めておく任意後見も、あわせて並べました。
取消しが、およぶ範囲
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後見日常のお買い物などを除く、すべての法律行為
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保佐法律が定めた、重要なことがら
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補助そのうちの、一部のことがら
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ご本人に代わって手続きをする権限
どの制度にあたるかは、医師の診断書などをもとに、家庭裁判所が判断します。ご本人の状態やご希望を伺いながら、どの申立てが合うかを、ご一緒に考えます。
成年後見の申立ての、おおよその道すじ。
高齢者に関するご相談は幅が広く、進み方も一様ではありません。ここでは、お問い合わせの多い成年後見の申立てを例に、おおまかな流れをご紹介します。ほかのご相談も、同じように段取りをご説明します。
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STEP 01
ご相談・必要かどうかの見極め
いま何にお困りかを伺います。後見の申立てが本当に必要か、任意後見や信託、日常生活自立支援事業など別の方法が合うかを含めて、ご一緒に考えます。
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STEP 02
診断書と資料の準備
主治医に所定の様式で診断書を作成していただき、財産や収支の資料、戸籍などを揃えます。ご家族のご意向の確認も、この段階で行います。
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STEP 03
家庭裁判所への申立て
書類を整えて申し立てます。その後、家庭裁判所の調査官による面談や、必要に応じて鑑定が行われます。ご本人やご家族への聞き取りに同席することもあります。
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STEP 04
審判・後見の開始
家庭裁判所が後見人等を選任します。ご家族が選ばれることも、専門職が選ばれることもあります。選任後は、財産目録の作成など、始まりの手続きがあります。
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STEP 05
開始した後の支援
後見は、長く続く関わりです。家庭裁判所への定期的な報告、施設との調整、ご本人の意思をどう汲むか——ご家族が後見人になられた場合も、迷ったときにご相談いただけます。
弁護士へのご相談がはじめての方は、はじめての方へに、ご予約から初回のご面談までの流れ、費用(初回のご相談 30分5,500円・税込)、お持ちいただくものをまとめています。
よくいただくご質問。
任意後見は、ご本人がお元気なうちに、将来に備えてご自身で後見人を選んでおく仕組みです。成年後見は、判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任します。ご本人の状況に応じて、適した方をご案内します。
ご家族が選ばれることもあります。ただ、ご親族のあいだで意見が分かれている場合など、事情によっては弁護士などの専門職が選ばれることがあります。誰を選ぶかは家庭裁判所が決めますので、申立てのときにご希望をお伝えすることはできても、そのとおりになるとはかぎりません。
後見は、ご本人の判断能力が回復しないかぎり、原則として続きます。事情によって後見人が交代することはありますが、後見そのものを取りやめることは、通常できません。始める前に、この点もあわせてご説明します。なお、成年後見制度については、令和8年6月に公布された法律で改正が決まっています。施行の日は、公布の日から2年6か月以内で、今後政令で定められます。制度の内容が変わりますので、申立てをお考えのときは、その時点の制度に沿ってご説明します。
まずは、一度、
お話を聞かせてください。
初回のご面談で、見通しと進め方を、ご一緒に考えます。
費用や具体的なご依頼の判断は、その後でゆっくりとなさってください。