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— OUR PRACTICE / 02

これからのご自身と、
遺されるご家族のために。

公正証書遺言のご準備から、任意後見、相続税対策まで。
人生の終い支度を、丁寧にお手伝いいたします。

これからの暮らしと、大切な人へ遺す想いを。
いまのうちに、そっと、かたちに。

— 02
遺言と終活

WILL & ESTATE

ご自身のこれからと、遺されるご家族のことを、静かに考える時間。それが、遺言と終活のご相談です。

公正証書遺言のご準備、任意後見契約、死後事務委任——。将来のご不安に、いまのうちに、備えを。

「自分らしさ」を、確実に伝えていく。そのための法的な仕組みを、ご一緒に整えていきます。

遺言書作成公正証書遺言任意後見死後事務委任エンディングノート

“いま”だからこそ、できる備え。

遺言や任意後見といった備えは、ご自身の意思をしっかりとお示しになれる、お元気なうちにこそ、かたちにできます。

「まだ早い」と思われるかもしれません。けれど、早すぎることはありません。

想いをいまのうちに言葉とかたちに。それが、遺されるご家族の安心になります。

— EXAMPLES

たとえば、こんなときに。

よくあるご相談の例を、少し詳しくご紹介します。あてはまるものがなくても、かまいません。

  • 01

    遺言を残したいが、何から手をつければよいか分からない

    何をどう書けばよいのか、誰にどれだけ遺せるのか、そもそも遺言が要るのか——はじめはそこから迷われる方がほとんどです。まずは、どなたが相続人になるのか、どのような財産があるのかを、ご一緒に確かめるところから始めます。そのうえでご希望を伺い、遺言で実現できること、遺言では実現できないことを切り分けてご説明します。「こうしたい」というお気持ちが漠然としたままでも、お話しいただければ、かたちにする道すじをご一緒に考えます。

  • 02

    自分で書いた遺言があるが、これで有効なのか不安

    自筆の遺言は、全文・日付・氏名をご自身の手で書き、押印する必要があります。財産の目録だけは、パソコンで作成したものや通帳の写しを添えることもできますが、その場合は目録の毎葉に(両面に記載があるときは両面に)署名と押印が要ります。書き直しの方法にも決まりがあり、そこを外れると、その部分が効力を持たないことがあります。方式が整っていても、書き方があいまいだと、かえって争いのもとになります。お手元の遺言を拝見して、有効性と、思いどおりに実現できるかを確認します。なお、遺言の方式については法律の改正が成立しており、順次施行される予定です。自筆証書遺言に押印が要らなくなること、法務局で電磁的記録による遺言を作成し保管する新しい方式(保管証書遺言)が加わることが決まっていますが、それぞれの施行日は、令和9年6月・令和11年6月を期限として、今後政令で定められます。

  • 03

    公正証書遺言を、確実なかたちで作っておきたい

    公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、方式の不備による無効のおそれを大きく抑えられます(遺言の内容や、遺言をする時点での判断能力については、別に検討が要ります)。原本が公証役場に保管されるので紛失や書き換えの心配がなく、家庭裁判所の検認も要りません。証人2人の立会いが必要で、推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族などは証人になれません。適当な方がいない場合は、公証役場に有償で証人の紹介を依頼できます。ご希望を伺って原案を作り、公証人との打ち合わせから当日の立会いまでお手伝いします。ご病気などで公証役場へ出向くのが難しい場合は、ご自宅や病院へ出張していただける取扱いもあります。

  • 04

    相続人以外の方に遺したい

    長年連れ添った内縁の配偶者、身の回りを世話してくれた方、お世話になった団体——法律上の相続人でない方に財産を確実に遺すには、原則として遺言による遺贈などの備えが要ります。遺言がなければ、その方が遺産を受け取ることは、原則としてできません。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という最低限の取り分があるため、すべてを遺そうとすると、あとで金銭の支払を求められることがあります。誰にどれだけ遺すか、遺留分にどう配慮するかを含めて、争いになりにくいかたちをご一緒に考えます。

  • 05

    判断能力の低下に備えて、任意後見契約を結んでおきたい

    任意後見は、お元気なうちに、将来支えてもらう方をご自身で選んでおく仕組みです。判断能力が衰えた後に家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見と違い、「誰に」「何を」任せるかを、いま決めておけます。契約は公正証書で結びます。実際に効力が生じるのは、判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときです。遺言や死後事務委任と組み合わせると、お元気なうちから亡くなった後まで、切れ目のない備えになります。

  • 06

    おひとりさまで、亡くなったあとの手続きが心配

    身寄りのない方、ご家族が遠方にお住まいの方から、よくいただくご相談です。亡くなった後には、葬儀や納骨、住まいの片づけ、公共料金の解約、行政への届出など、誰かが動かなければ終わらない手続きが残ります。これらを生前に託しておくのが死後事務委任契約です。財産の行き先は遺言で、判断能力が低下した後の暮らしは任意後見で、亡くなった後の手続きは死後事務委任で——というように、組み合わせて備えることができます。

  • 07

    遺言のとおりに実行されるか心配/遺言執行者を決めておきたい

    遺言の内容によっては、執行者を置かなくても実現できます。ただ、相続人のあいだで利害が対立しそうな場合や、手続きを確実に進めたい場合には、遺言執行者を決めておくと安心です。遺言執行者は、預貯金の解約や不動産の名義変更など、遺言の内容を実現する役割を担い、遺言で指定しておけば、その権限に基づいて手続きを進められます。相続人のお一人を指定することもできますが、利害が対立しそうな場合は、弁護士など第三者を指定しておくほうが円滑に進むことが多いです。ご希望があれば、当職が執行者としてお引き受けします。

— FLOW

遺言ができるまでの、おおよその道すじ

ご相談から遺言書の完成まで、おおむね次のように進みます。急いでお決めになる必要はありません。お考えが変わったときは、何度でも作り直せます。

遺言の残し方(実際によく検討する三つ)
自分で書く ── 自筆証書遺言 公証人に作ってもらう
ご自宅などで保管 法務局に預ける 公正証書遺言
どこに置くか ご自宅・貸金庫など 法務局(遺言書保管所) 公証役場(原本)
家庭裁判所の検認 要る 要らない 要らない
気をつけること 紛失や書き換えのおそれ 封をせずに、ご本人が持参 証人2人以上の立会い
※ 法務局に預けた自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が要りません。ただし、保管を申し込むときに確かめられるのは、方式に合っているかという外形の点で、遺言の内容が有効かどうかまでは確認されません。検認も、偽造や書き換えを防ぐための手続であって、有効か無効かを決めるものではありません。ご自宅で保管した場合は、この検認の申立てにも費用がかかります。保管を申し込めるのは、お住まいの地域・本籍地・お持ちの不動産の所在地を受け持つ保管所に限られます。遺言の方式には、このほかに秘密証書遺言などもあります。
  1. STEP 01

    ご相談・お考えの整理

    どなたに、何を、どのように遺したいか。まだ固まっていなくてもかまいません。ご事情とご希望を伺いながら、決めるべきことを一つずつ整理していきます。

  2. STEP 02

    相続人と財産の確認

    戸籍をたどって相続人を確かめ、不動産・預貯金・保険などの財産を整理します。ここが曖昧なままだと、せっかくの遺言が後で争われるもとになります。

  3. STEP 03

    遺言の内容を組み立てる

    遺留分への配慮、相続人どうしの関係、税負担の見通し——将来の争いを避ける観点も含めて原案を作ります。ご納得いくまで、何度でも練り直します。

  4. STEP 04

    遺言書の作成

    公正証書遺言であれば、公証人との打ち合わせから当日の立会いまでお手伝いします。ご自身で書かれる場合は、方式の確認と、法務局で保管してもらう制度のご案内をします。

  5. STEP 05

    その後の見直し

    ご家族の状況も財産も、年月とともに変わります。作った後の見直しのご相談もお受けします。ご希望があれば、遺言執行者をお引き受けすることもできます。

弁護士へのご相談がはじめての方は、はじめての方へに、ご予約から初回のご面談までの流れ、費用(初回のご相談 30分5,500円・税込)、お持ちいただくものをまとめています。

— FAQ

よくいただくご質問

Q.自分で書く遺言と公正証書遺言は、どのように選べばよいですか?
A.

ご自身で書く自筆証書遺言は手軽ですが、形式の不備で無効になったり、後日の紛争のもとになることもあります。法務局に預けておけば、紛失や書き換えを防げ、家庭裁判所の検認も要らなくなります。公正証書遺言は、公証人が関与し、より確実な形で残せます。ご事情を伺いながら、どれが適しているかをご一緒に考えます。

Q.まだ元気なのですが、遺言や終活は早すぎますか?
A.

早すぎるということはありません。遺言や任意後見といった備えは、ご自身の意思をしっかりお示しになれるうちにこそ、整えられます。お元気な「いま」が、いちばん選択肢の多いときです。

Q.身寄りがなく、亡くなったあとのことが心配です。
A.

遺言に加えて、亡くなった後の手続きを託す「死後事務委任契約」や、判断能力が低下したときに備える「任意後見契約」を組み合わせて備えることができます。ご希望に沿って、必要な仕組みをご提案します。

まずは、一度、
お話を聞かせてください。

初回のご面談で、見通しと進め方を、ご一緒に考えます。
費用や具体的なご依頼の判断は、その後でゆっくりとなさってください。

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