はじめての方へ 取扱分野 弁護士紹介 ご相談の流れ 費用について よくいただくご質問 アクセス ご相談のご予約・お問い合わせ
— OUR PRACTICE / 05

不安な時間のそばに、
できるだけ早く、
一緒にいるために。

ご本人にも、ご家族にも、時間が止まったような不安な時間が続きます。
できるだけ早くお会いして、状況を整理しながら、
いまできることを、ひとつひとつお伝えしていきます。

一刻も早く、状況を整理する。その第一歩を。

— 05
刑事事件

CRIMINAL DEFENSE

逮捕・勾留、あるいは警察から呼び出しを受けた時。ご本人はもちろん、ご家族にとっても、情報が限られ、何をすべきか分からない時間が続きます。

被疑者弁護・被告人弁護のいずれにも対応し、私選弁護のほか、被疑者国選・被告人国選弁護人としても多数の事件を担当してまいりました。早期の接見、取調べ対応、示談交渉、身柄解放、不起訴や執行猶予を見据えた弁護活動を行います。

少年事件や被害者としてのご相談も承ります。まずは、今のご事情を、ゆっくりとお聞かせください。

被疑者弁護被告人弁護示談交渉身柄解放不起訴獲得執行猶予少年事件被害者参加

時間との、向き合い方を大切に。

刑事事件では、初動の対応が大切です。

早めの接見、早めの対応が、選べる道を広げます。

— EXAMPLES

たとえば、こんなときに。

よくあるご相談の例を、少し詳しくご紹介します。あてはまるものがなくても、かまいません。

  • 01

    ご家族が逮捕・勾留された

    逮捕された後の時間は、法律で区切られています。警察は、引き続き身体を拘束する必要があると判断した場合、拘束から48時間以内に事件を検察官へ送ります。検察官は、受け取ってから24時間以内に、勾留を請求するか釈放するかを決めます。勾留が認められると原則10日、延長されるとさらに10日を限度に加わります。この間、ご家族との面会が制限されることもありますが、弁護人は立会人なしで会うことができます。まずは接見してご本人の話を伺い、いま何が起きていて何ができるのかを、ご家族にお伝えします。

  • 02

    警察から呼び出しを受けている

    逮捕されていなくても、取調べを受ける段階から弁護人は関わることができます。いったん作られた調書は、後から覆すのが難しいものです。黙秘する権利があること、内容に納得できない調書には署名や押印をしなくてよいことなど、法律で認められている権利を、事前にご説明します。呼び出しに応じる前にご相談いただければ、心構えを持って臨めます。「まだ逮捕されていないから」と待つ必要はありません。

  • 03

    被害者の方と示談を進めたい

    被害者のいる事件では、示談が成立しているかどうかが、その後の処分の判断に影響することがあります。もっとも、ご本人やご家族が直接連絡を取ろうとすると、かえって事態を悪くしかねません。被害者の方の連絡先は、そのお気持ちとプライバシーに配慮して扱われます。了承いただけた場合に、捜査機関を通じて弁護人へ伝えられることがあります。連絡先が分からない場合でも、検察官などを介して、謝罪の手紙や被害弁償のお申し出をお届けできることがあります。応じていただけるとはかぎりませんが、その場合も、できる限りの対応の跡を残します。

  • 04

    身柄を解放してほしい/勾留を争いたい

    身体の拘束が続けば、仕事や学業に影響が及びます。勾留を避けるべき事情があれば、その旨の意見を出します。起訴された後、勾留が続いている場合は、保釈を請求できます。逃亡や証拠隠しのおそれがないことを、住まいや家族の監督、勤務先の状況といった具体的な事情で示していきます。早く動くほど、取りうる手立ては多くなります。

  • 05

    前科をつけたくない/不起訴を目指したい

    検察官は、事件の内容だけでなく、その方の境遇や事件後の事情も考慮して、起訴するかどうかを決めます。示談の成立、被害の回復、再発を防ぐ環境が整っていることなどを、資料とともに検察官へ伝えていきます。結果をお約束することはできません。見込みが厳しい事案では、そのことも率直にお伝えします。そのうえで、いま何ができるかをご一緒に考えます。

  • 06

    身に覚えがない/やっていないのに疑われている

    否認する事件では、捜査の初期段階の対応が、その後を大きく左右します。取調べで作られた調書は、後の裁判で重い意味を持ちます。事実と違う内容に署名しないこと、話す前に弁護人と打ち合わせること——それだけで守れるものがあります。証拠の開示を受けて内容を精査し、防御の方針を立てます。時間はかかりますが、途中で投げ出すことはしません。

  • 07

    少年事件(お子さまが事件を起こした)

    少年事件は、大人の刑事事件とは手続きも考え方も異なります。少年法は健全な育成を目的としており、立ち直りをどう支えるかが中心になります。家庭裁判所の調査官が家庭や学校の状況を調べ、審判で処分が決まります。ただし、一定の重大な事件では検察官に送られ、大人と同じ刑事裁判に進むことがあります。付添人として、ご本人の話を聞き、ご家庭や学校との調整を行い、環境を整えたうえで審判に臨みます。ご家族が自分を責めておられることも多いのですが、まずはお子さまの今後のために、できることから始めましょう。

  • 08

    犯罪被害に遭われた方のご相談

    被害に遭われた方も、弁護士に依頼できます。加害者側との示談交渉、損害賠償の請求、対象となる事件で裁判所の許可を得て刑事裁判に加わり意見を述べる被害者参加の制度、公費による支援の申請など、とりうる方法があります。捜査機関とのやりとりを代わりに行うこともできます。何度も同じ話をしなければならない負担を、少しでも減らせればと思っています。まずは、話せるところからお聞かせください。

— FLOW

手続きの、おおよその道すじ

刑事事件は、法律で定められた時間の区切りに沿って進みます。いまご本人がどの段階にいるのかが分かるだけでも、見通しが立ちやすくなります。どの段階からでもご相談いただけます。

逮捕された場合の、時間の区切り 逮捕から48時間以内に事件が検察官へ送られ、さらに24時間以内に勾留が請求されます。ここまでが、逮捕から最大72時間です。勾留は原則10日、延長でさらに10日までで、通じて最長20日です。その間に、起訴または不起訴が決まります。 逮捕から、最大72時間 勾留は、通じて最長20日 48時間以内 24時間以内 原則10日 さらに10日まで 逮捕 検察官へ送致 勾留の請求 延長の判断 起訴/不起訴 警察から 裁判官が決める 検察官が決める
逮捕から、最大72時間
逮捕
48時間以内
検察官へ送致
警察から
24時間以内
勾留の請求
裁判官が決める
勾留は、通じて最長20日
原則10日
延長の判断
さらに10日まで
起訴/不起訴
検察官が決める
※ 逮捕された場合の区切りです。図の長さは、実際の時間の比率ではありません。事件が検察官へ送られなかった場合や、勾留が認められなかった場合には、この途中で釈放されます。勾留とその延長は、検察官の請求を受けて裁判官が決めます。なお、内乱・騒乱などの一部の罪については、延長がさらに5日認められることがあります。
  1. STEP 01

    逮捕から勾留までの72時間

    警察は、引き続き身体を拘束する必要があると判断した場合、拘束から48時間以内に事件を検察官へ送ります。検察官は受け取ってから24時間以内に、勾留を請求するか釈放するかを決めます。この間に接見し、ご本人の話を伺って、勾留を避けるための意見を出します。

  2. STEP 02

    勾留(原則10日・延長でさらに10日まで)

    勾留が決まると、捜査が続きます。延長されると、通じて20日まで続くことがあります。取調べへの対応を打ち合わせ、被害者の方がいる事件では示談のお話を進めます。

  3. STEP 03

    起訴・不起訴の判断

    検察官が処分を決めます。示談の成立や、生活を立て直す環境が整っていることなどを、資料とともに伝えます。不起訴となれば、通常はその時点で刑事裁判には進みません。

  4. STEP 04

    起訴された後(保釈・公判の準備)

    起訴された後、勾留が続いている場合は保釈を請求できます。あわせて証拠の開示を受け、認める事件か争う事件かに応じて、主張と立証の準備をします。ご家族に法廷で話していただくこともあります。

  5. STEP 05

    公判、そしてその後

    法廷での審理を経て判決に至ります。判決に不服があれば、控訴を検討します。事件が終わった後の生活のことも、必要であればご相談をお受けします。

急を要する場合は、お電話でご事情をお聞かせください。弁護士へのご相談がはじめての方は、はじめての方へもご覧ください。

— FAQ

よくいただくご質問

Q.家族が逮捕されました。すぐに何ができますか?
A.

逮捕の直後は、面会が制限されることもあり、時間との勝負になります。弁護人は、できるだけ早くご本人と接見し、状況を確認したうえで、いまとるべき対応をご説明します。まずはお早めにご連絡ください。

Q.被害者の方と示談したいのですが、できますか?
A.

被害者の方がいる事件では、示談ができるかどうかが、その後の処分に影響することがあります。ご本人やご家族に代わって、弁護人が被害者の方との交渉を行います。

Q.前科をつけたくありません。可能ですか?
A.

事案によっては、不起訴や起訴猶予を目指した活動が考えられます。結果をお約束することはできませんが、見通しと、とりうる手段を、率直にお伝えします。

まずは、一度、
お話を聞かせてください。

初回のご面談で、見通しと進め方を、ご一緒に考えます。
費用や具体的なご依頼の判断は、その後でゆっくりとなさってください。

☎ お電話平日 9–18時 ご相談のご予約 →