遺留分の計算では、まず「基礎となる財産の価額」を出します(遺留分は、いくら請求できるのか)。
相続開始時の積極財産 + 一定の生前贈与 - 債務
このうち、生前贈与をどこまで数えるかで、金額が大きく動きます。「生前にかなりの額を渡していたはずだ」という話は、相続のご相談ではよく出てきます。
数える範囲には、決まりがあります
令和元年7月1日以後に開始した相続では、次のように整理されました(民法1044条)。
| 誰への贈与か | 数える範囲 |
|---|---|
| 相続人以外の第三者への贈与 | 相続開始前の1年間にされたもの |
| 相続人への贈与 | 婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けたもので、相続開始前の10年間にされたもの |
相続人への贈与が「10年間」に限られたのは、この改正でのことです。それ以前は、何十年前の贈与でも数えられていました。
「生計の資本」とは
相続人への贈与のうち、数えるのは婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けたものに限られます。
生計の資本の典型例は、独立して事業を始めるときの開業資金や、住宅の購入資金です。一方、通常の生活費の援助やお小遣いの範囲であれば、これにはあたらないと考えられています。
「贈与があった」という事実だけでなく、それがどういう性質のものだったかが問われる、ということです。
10年より前の贈与でも、数えられる場合がある
ただし例外があります。贈った側ともらった側の双方が、遺留分を持つ人に損害を加えることを知って贈与をした場合には、時期を問わず数えます(相続人への贈与については、上に書いた婚姻・養子縁組・生計の資本にあたるものが対象です)。
もっとも、この例外が認められるのは容易ではありません。贈与をした当時、贈った側ともらった側の双方がそこまで分かっていたことを、遺留分を請求する側が立証しなければならないからです。何年も前の当事者の認識を、あとから証明することになります。
古い贈与だからといって、はじめから諦める必要はありません。ただ、この例外だけを頼りにするのは難しい——そういう位置づけです。
「持ち戻さなくてよい」と言われていた場合
被相続人が「この贈与は相続の計算に持ち戻さなくてよい」という意思を示していることがあります(持戻し免除の意思表示)。
この場合でも、上の表で数える対象となる贈与である限り、遺留分の基礎となる財産には算入されます。 遺産分割の場面とは扱いが違うところです。
「持ち戻さなくてよいと書いてあるから、遺留分の計算にも入らない」——そう読んでしまうと、請求できるはずの金額を取りこぼすことになります。
生前の贈与がどれだけあったのかは、調べてみないと分からないことがほとんどです。預金の動き、不動産の登記、贈与税の申告——手がかりはいくつかあります。まずは、お話を聞かせてください。