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— OUR PRACTICE / 06

ご本人の尊厳と、
ご家族の暮らしを、
長い目で守るために。

ご本人の暮らしと尊厳、そしてご家族の安心。
法律の視点と、意思決定支援の視点を大切にしながら、
長い目で、ご一緒に考えていくお手伝いをいたします。

おひとりおひとりの尊厳を、丁寧に守り続ける。

— 06
高齢者関係

ELDERLY ISSUES

ご高齢のご家族が、判断能力に不安を抱えるようになった時。あるいは、施設でのケアや財産管理のことで、ご心配が生じた時。

成年後見、任意後見、財産管理委任、介護事故への対応まで、幅広く対応しています。

成年後見任意後見財産管理介護事故意思決定支援

将来のことも、いまのことも、一緒に。

ご本人がお元気なうちにできる備えも、すでにご家族が対応を始められた後のご相談も、どちらもお受けします。

ご本人とご家族のペースに合わせた、長期的な伴走を大切にしています。

— EXAMPLES

たとえば、こんなときに。

よくあるご相談の例を、少し詳しくご紹介します。あてはまるものがなくても、かまいません。

  • 01

    認知症のご家族のために、成年後見を考えたい

    判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の三つがあります。ご本人がほとんど判断できない状態なら後見、著しく不十分なら保佐、不十分なら補助、というのがおおよその目安です。家庭裁判所に申し立て、医師の診断書などをもとに判断されます。ご家族が後見人になれることもありますが、財産の額や親族間の意見の相違によっては、専門職が選ばれることもあります。申立ての要否から、ご一緒に検討します。

  • 02

    ご本人が元気なうちに、任意後見契約を結びたい

    任意後見は、判断能力があるうちに、将来支えてもらう方をご自身で選んでおく仕組みです。「誰に」「何を」任せるかを、いま決めておけます。契約は公正証書で結び、実際に効力が生じるのは、判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときです。それまでの間を見守る契約や、財産管理をお願いする契約と組み合わせることもできます。ご本人のご希望を、時間をかけて伺います。

  • 03

    親の財産管理が心配/預金が引き出されている

    遠方にお住まいのご家族から、よくいただくご相談です。使い道の分からない出金が続いている、特定の親族だけが通帳を持っている——そうした場合、まず取引履歴を確認するところから始めます。ご本人の意思に基づかない引き出しであれば、返還の請求を検討します。ご本人がどこまで任せていたのか、何に使われたのかによって結論が変わりますので、資料をもとに見極めます。あわせて、今後同じことが起きないよう、後見や信託といった仕組みで管理の形を整えることも検討します。

  • 04

    施設での介護事故について相談したい

    転倒、誤嚥、誤薬、離設——介護の現場では、さまざまな事故が起こります。施設に責任があるかどうかは、事故が予測できたか、防ぐためにどこまでの手立てが求められていたか、契約上どのような義務を負っていたか、そしてご本人の状態との関係などから判断されます。まずは、介護記録や事故に関する記録などについて開示・提供を求め、何が起きたのかを確かめるところから始めます。ご家族が納得できる説明を受けられていない、という段階でのご相談もお受けしています。

  • 05

    ご本人の意思決定を、どう支援すべきか迷っている

    判断能力が衰えたからといって、ご本人の希望を周りが決めてよいことにはなりません。何が好きで、どう暮らしたいのか——ご本人の意思をできる限り汲み取り、支える形が求められています。ご家族や支援者だけで抱えると、行き詰まることもあります。何を大切にしてこられた方なのか、どう暮らしてこられたのか——ご本人を知る手がかりを一緒に集めながら、進め方を考えます。

— SCOPE

後見の種類と、支えの範囲

後見人などにできることには、ご本人がされた契約をあとから取り消すことと、ご本人に代わって手続きをすることの二つがあります。この二つは、範囲の決まり方が違います。順にご説明します。ご自身が元気なうちに契約で決めておく任意後見も、あわせて並べました。

取消しが、およぶ範囲

取消しがおよぶ範囲の、三つの重なり 補助の範囲は保佐の範囲に含まれ、保佐の範囲は後見の範囲に含まれます。後見がもっとも広く、補助がもっとも狭くなります。 法定後見 ── 家庭裁判所の審判で始まります 後見 保佐 補助 日常のお買い物などを除く、すべての法律行為 法律が定めた、重要なことがら そのうちの、一部のことがら
法定後見 ── 家庭裁判所の審判で始まります
  1. 後見
    日常のお買い物などを除く、すべての法律行為
    1. 保佐
      法律が定めた、重要なことがら
      1. 補助
        そのうちの、一部のことがら
※ 後見では、ご本人がされた行為を、後から取り消すことができます。保佐と補助では、定められたことがらについて、保佐人・補助人の同意を得ずにされた行為を取り消すことができます。保佐で対象になるのは、借入れや不動産の売買など、法律が定めた重要なことがらで、これははじめから対象です。申立てがあれば、家庭裁判所がこれに加えて定めることもあります。補助では、その法律が定めたことがらのうちどれを対象にするかを、申立てにより家庭裁判所が定めます。ご本人以外の方の申立てで補助を始めるときは、ご本人の同意が必要です。任意後見人には、法律上、ご本人がされた行為を取り消す権限はありません。定められるのは、下の代理権だけです。図の大きさは範囲の広がりを表したもので、実際の割合ではありません。

ご本人に代わって手続きをする権限

代理権のおよぶ範囲の、四つの違い 後見では、財産に関する法律行為の全部について、法律上当然に代理権があります。保佐と補助では、申立てにより家庭裁判所が定めたことがらだけに代理権があります。任意後見では、契約で定めたことがらだけになります。 後見 法律上、当然に 財産に関する法律行為の全部 保佐 審判で定めます 申立てにより、選ばれたことがら 補助 審判で定めます 申立てにより、選ばれたことがら 任意後見 契約で定めます 契約で、任せると決めたこと
後見
財産に関する法律行為の全部
法律上、当然に
保佐
申立てにより、選ばれたことがら
審判で定めます
補助
申立てにより、選ばれたことがら
審判で定めます
任意後見
契約で、任せると決めたこと
契約で定めます
※ 帯の塗られた部分は、定められたことがらがあることを表しています。区切りの数や位置に意味はなく、権限の多い少ないを表すものでもありません。保佐と補助で代理権を定めるとき、ご本人以外の方の申立てによる場合は、ご本人の同意が必要です。任意後見は、判断能力があるうちに、任意後見人となる方と公正証書で契約を結んでおき、実際に効力が生じるのは、判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときです。なお、医療行為への同意は、いずれの制度でも代わってすることができません。入院や施設に入るための契約はご本人に代わって結ぶことができますが、身元保証人となることは、後見人などの役目には含まれません。また、ご本人がお住まいの不動産を売ったり貸したりするときは、代理権があっても、あらかじめ家庭裁判所の許可が必要です。

どの制度にあたるかは、医師の診断書などをもとに、家庭裁判所が判断します。ご本人の状態やご希望を伺いながら、どの申立てが合うかを、ご一緒に考えます。

— FLOW

成年後見の申立ての、おおよその道すじ

高齢者に関するご相談は幅が広く、進み方も一様ではありません。ここでは、お問い合わせの多い成年後見の申立てを例に、おおまかな流れをご紹介します。ほかのご相談も、同じように段取りをご説明します。

  1. STEP 01

    ご相談・必要かどうかの見極め

    いま何にお困りかを伺います。後見の申立てが本当に必要か、任意後見や信託、日常生活自立支援事業など別の方法が合うかを含めて、ご一緒に考えます。

  2. STEP 02

    診断書と資料の準備

    主治医に所定の様式で診断書を作成していただき、財産や収支の資料、戸籍などを揃えます。ご家族のご意向の確認も、この段階で行います。

  3. STEP 03

    家庭裁判所への申立て

    書類を整えて申し立てます。その後、家庭裁判所の調査官による面談や、必要に応じて鑑定が行われます。ご本人やご家族への聞き取りに同席することもあります。

  4. STEP 04

    審判・後見の開始

    家庭裁判所が後見人等を選任します。ご家族が選ばれることも、専門職が選ばれることもあります。選任後は、財産目録の作成など、始まりの手続きがあります。

  5. STEP 05

    開始した後の支援

    後見は、長く続く関わりです。家庭裁判所への定期的な報告、施設との調整、ご本人の意思をどう汲むか——ご家族が後見人になられた場合も、迷ったときにご相談いただけます。

弁護士へのご相談がはじめての方は、はじめての方へに、ご予約から初回のご面談までの流れ、費用(初回のご相談 30分5,500円・税込)、お持ちいただくものをまとめています。

— FAQ

よくいただくご質問

Q.成年後見と任意後見は、何が違うのですか?
A.

任意後見は、ご本人がお元気なうちに、将来に備えてご自身で後見人を選んでおく仕組みです。成年後見は、判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任します。ご本人の状況に応じて、適した方をご案内します。

Q.後見人には、家族がなれますか?
A.

ご家族が選ばれることもあります。ただ、ご親族のあいだで意見が分かれている場合など、事情によっては弁護士などの専門職が選ばれることがあります。誰を選ぶかは家庭裁判所が決めますので、申立てのときにご希望をお伝えすることはできても、そのとおりになるとはかぎりません。

Q.一度始めた後見は、途中でやめられますか?
A.

後見は、ご本人の判断能力が回復しないかぎり、原則として続きます。事情によって後見人が交代することはありますが、後見そのものを取りやめることは、通常できません。始める前に、この点もあわせてご説明します。なお、成年後見制度については、令和8年6月に公布された法律で改正が決まっています。施行の日は、公布の日から2年6か月以内で、今後政令で定められます。制度の内容が変わりますので、申立てをお考えのときは、その時点の制度に沿ってご説明します。

まずは、一度、
お話を聞かせてください。

初回のご面談で、見通しと進め方を、ご一緒に考えます。
費用や具体的なご依頼の判断は、その後でゆっくりとなさってください。

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