ある日突然のできごとを、
落ち着いて、ていねいに
整えていくために。
思いがけない事故に遭われた時、ご自身のご体調と、保険会社とのやり取りや手続きが、同時に訪れます。
身体とお気持ちのご回復を第一に、法律的なやり取りの部分を、私たちがお支えします。
事故のその後を、一人で抱え込まないで。
TRAFFIC ACCIDENT
事故のあとは、体調、お仕事、ご家族のこと、そして保険会社との連絡——気がかりなことがいくつも重なる時期かもしれません。
示談交渉、後遺障害等級の認定、過失割合の協議、休業損害や慰謝料の算定など、適正な補償に必要な要素を、ひとつひとつ丁寧に整理していきます。
被害者の方も、加害者とされた方も、どちらのお立場でも、落ち着いてご相談いただける場でありたいと願っています。
治療が続いている方も、まずは一度。
物損は損害と加害者を知った時から3年、人身は5年の時効があります。
治療中でも、ご相談いただけます。早めにご相談いただくと、選べる道が広がります。
焦る必要はありません。ただ、お一人で抱え込まずに、お声かけください。
たとえば、こんなときに。
よくあるご相談の例を、少し詳しくご紹介します。あてはまるものがなくても、かまいません。
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01
保険会社が提示する示談金額が妥当か知りたい
保険会社の提示額が、そのまま適正額とはかぎりません。慰謝料の算定には、自賠責の基準、各保険会社の基準、裁判で用いられる基準があり、金額に差が出ることがあります。弁護士が関わることで、裁判基準に近い水準で交渉できる場合があります。ただし、事案によっては提示額が妥当なこともありますので、その場合はそのままお伝えします。示談書に署名すると、あとから覆すのは容易ではありません。署名の前に、一度お見せください。
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02
後遺障害等級の認定に納得がいかない
後遺障害の等級は、賠償額を大きく左右します。「非該当」とされた、想定より低い等級だった——そうしたときは、異議申立てをする道があります。多くの場合、鍵になるのは追加の医証です。どの検査結果が足りないのか、診断書のどの記載が評価につながっていないのかを検討し、主治医に作成をお願いする書面の内容までご相談します。結果をお約束することはできませんが、見込みは率直にお伝えします。
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03
過失割合について協議がまとまらない
過失割合は、賠償額に直接はね返ります。1割の違いが、大きな金額の差になることも珍しくありません。判断のもとになるのは、実況見分調書、ドライブレコーダーの映像、信号の状況、道路の形状といった客観的な資料です。過去の裁判例を類型化した資料もありますので、それを参考にしつつ、事故の具体的な状況を検討します(法律で一律に決まっているものではありません)。集められる資料を確認したうえで、見直せる余地があるかをご説明します。
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04
治療費の打ち切りを打診されている
保険会社から「そろそろ治療費の支払を終えたい」と言われることがあります。しかし、治療を続けるかどうかは、本来、症状と医学的な必要性で決まるものです。まだ改善の余地があるのに中断すると、後遺障害の判断にも影響しかねません。保険会社が治療費の支払を終えることと、医学的・法律的な意味での症状固定とは、同じではありません。支払が終わった後も、健康保険を使うなどして治療を続けることはできます。その分の費用も、後の請求のなかで検討します(当然に回収できるとはかぎらず、事故との関係や治療の必要性が問われます)。打ち切りを告げられたときは、通院をやめる前に一度ご相談ください。まずはご連絡ください。
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05
休業損害・逸失利益の算定が分からない
仕事を休んだ分の補償(休業損害)や、後遺障害が残ったことで将来受け取れなくなる収入(逸失利益)は、算定の考え方が複雑です。給与所得者、自営業、専業主婦(主夫)、学生や高齢者では、それぞれ計算の仕方が違います。とくに自営業の方は、確定申告の内容によって評価が分かれやすいところです。ご事情と資料を拝見して、主張しうる金額の見通しをお示しします。
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06
むちうちなど、他覚所見の乏しい怪我で困っている
画像に明らかな異常が写らない場合、痛みやしびれが続いていても、評価されにくいことがあります。通院の間隔が空くと、症状が軽いと受け取られてしまうこともあります。大切なのは、症状の経過が診療記録に残っていることです。どのように医師へ伝えるとよいか、どの時点で症状固定を検討するかを含めて、早い段階からご相談いただくほど、取りうる手立てが増えます。
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07
事故でご家族を亡くされた
亡くなった方ご本人の慰謝料や逸失利益を相続される方に加えて、配偶者・お子さま・ご両親といった近親者には、ご自身の慰謝料が認められることがあります。範囲や金額は、ご関係や事案によって異なります。対象となる事件で裁判所の許可を得れば、加害者の刑事裁判に被害者参加という形で関わることもできます。何が起きたのかを知るための刑事記録については、事件が起訴されたかどうか、どの段階にあるかによって、閲覧や謄写のできる範囲と手続が変わります。ご事情を伺ったうえで、利用できる方法を検討します。加害者側との交渉や、ご遺族として関わることのできる刑事手続への対応もお引き受けします。お気持ちの整理がつかないうちに、手続きだけが進んでいく——その負担を、少しでも代わって担えればと思っています。
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08
加害者の立場になってしまった
被害者の方への対応、保険会社とのやりとり、そして刑事手続——同時に向き合わなければならないことが重なります。人身事故では、刑事責任や運転免許の処分が問題になることもあります。なお、自動車保険の弁護士費用特約は、被害者として損害賠償を請求する場面で使えるものが一般的です。加害者側の対応に使えるかどうかは特約の種類や約款によりますので、保険証券を拝見して確認します。被害者の方も、加害者とされた方も、どちらのお立場でもご相談いただけます。
解決までの、おおよその道すじ。
進み方は、お怪我の程度やご事情によって異なります。ここでは、人身事故のご相談で多い流れを、おおまかにご紹介します。治療中の段階からのご相談も、もちろんお受けしています。
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STEP 01
ご相談・治療に専念できる態勢づくり
まずは事故の状況とお身体の具合を伺います。ご依頼をお受けした後は、保険会社とのやりとりは弁護士が窓口になります。ご自身は治療に専念していただけます。
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STEP 02
治療、そして症状固定
治療を続けます。これ以上の改善が見込めない段階(症状固定)に至ったかどうかは、主治医の医学的な判断が重要になります。保険会社が治療費の支払を終えたことだけで決まるものではありません。
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STEP 03
後遺障害の申請
症状が残った場合は、後遺障害等級の認定を申請します。診断書や検査結果を精査し、必要な資料を整えたうえで進めます。結果に納得がいかないときは、異議申立ても検討します。
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STEP 04
賠償額の算定と示談交渉
治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、過失割合——ひとつずつ根拠を示して算定し、保険会社と交渉します。提示額の内訳と、こちらの主張との差を、その都度ご説明します。
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STEP 05
まとまらないとき(訴訟)
交渉で折り合えない場合は、訴訟を提起します。見込まれる費用と期間、そして得られる結果の見通しをお示ししたうえで、進めるかどうかをご一緒に決めます。
弁護士へのご相談がはじめての方は、はじめての方へに、ご予約から初回のご面談までの流れ、費用(初回のご相談 30分5,500円・税込)、お持ちいただくものをまとめています。
よくいただくご質問。
保険会社の提示額が、必ずしも適正とは限りません。とくに後遺障害が残った場合や、慰謝料・逸失利益の算定では、弁護士が関わることで金額が変わることもあります。示談される前に、一度ご相談ください。
治療の途中でも構いません。後遺障害の見通しや、保険会社とのやりとり(治療費の打ち切りの打診など)について早めに知っておくことで、安心して治療に専念できることもあります。
過失割合は、事故の状況や証拠(ドライブレコーダー、実況見分調書など)によって、見直せる場合があります。ご事情を伺い、資料を確認したうえで、見通しをお伝えします。
まずは、一度、
お話を聞かせてください。
初回のご面談で、見通しと進め方を、ご一緒に考えます。
費用や具体的なご依頼の判断は、その後でゆっくりとなさってください。