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— OUR PRACTICE / 01

ご家族の想いと財産を、
ゆっくりと整えていく
お手伝いをいたします。

話し合いの整理から、必要な手続きまで。
ご家族みなさまが納得できる形へ、ご一緒に伴走いたします。

一人ひとりのお話を、丁寧に伺いながら。
ご家族の過去と未来を、静かに整えていく。

— 01
相続

INHERITANCE

身近な方を亡くされたあとの時間は、悲しみと、たくさんの手続が、同時に訪れる日々かもしれません。

ご家族みなさまの想いを丁寧に受け止めながら、遺産の分け方、相続放棄、遺留分の請求など、それぞれのご事情に応じて、進め方をご一緒に考えていきます。

後悔のない形で、次のステップへ進めるよう。時間に追われず、ゆっくりと伴走することを心がけます。

遺産分割相続放棄遺留分財産調査相続登記

時間と、期限のこと。

相続放棄は3か月、遺留分侵害額の請求は1年など、一定の期限があります。

焦る必要はありません。ただ、早めに一度、お話を聞かせてください。

時間に余裕があれば、それだけ、選べる道も広がります。

— EXAMPLES

たとえば、こんなときに。

よくあるご相談の例を、少し詳しくご紹介します。あてはまるものがなくても、かまいません。

  • 01

    相続人のあいだで、話し合いがまとまらない

    遺産の分け方をめぐる対立は、金額の問題だけで起きているとはかぎりません。誰が親の介護を担ったか、生前にどんなやりとりがあったか——そうした感情の部分と、法律上の論点とが混ざり合っていることがほとんどです。まず、何が本当の争点なのかを切り分けるところから始めます。法律で決まる部分と、話し合いで決める部分を整理するだけで、それまで動かなかった話が進むこともあります。ご依頼をお受けした場合、ほかの相続人とのやりとりは弁護士が窓口になりますので、直接顔を合わせずに進めることもできます。

  • 02

    遺産の分け方が、公平なのか判断できない

    法定相続分は、あくまで出発点です。生前に住宅資金や事業資金の援助を受けた相続人がいれば「特別受益」として、亡くなった方の療養看護や家業への従事によって、その財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人がいれば「寄与分」として、分け方に反映されることがあります。どこまでが通常の援助・協力の範囲で、どこからがこれらにあたるのかは、判断の分かれるところです。ご事情を伺い、資料に基づいて、主張できる範囲と見通しをお示しします。なお、相続開始から10年を過ぎた後の遺産分割では、原則としてこれらを主張できなくなります(期限より前に家庭裁判所へ遺産分割を請求していた場合などの例外があるほか、令和5年4月1日より前に始まった相続には猶予の定めがあります)。お心当たりがあれば、一度ご相談ください。

  • 03

    相続放棄を考えている/3か月の期限が迫っている

    借金のほうが多そうなときは、相続放棄をすることで、負債を引き継がずにすみます。期限は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。財産の調査が終わらないなどの事情があるときは、この3か月のうちに家庭裁判所へ申し立てることで、期間を延ばしてもらえる場合があります。また、相続する財産はまったくないと信じていて、そう信じたことに相当な理由があるといえる事情のもとでは、3か月を過ぎてからの放棄が認められることもあります。すでに期限を過ぎていると思われる場合でも、一度ご相談ください。

  • 04

    遺言の内容に納得がいかない/遺留分を請求したい

    「すべての財産を長男に相続させる」といった遺言があっても、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という最低限の取り分が法律で保障されています。令和元年7月以降に始まった相続では、遺産そのものを取り戻すのではなく、金銭の支払を求める形(遺留分侵害額請求)になりました。請求できる期間は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年です。この間に、相手方へ請求する意思をはっきり伝えておく必要があります。相続開始から10年を過ぎたときも、請求できなくなります。まずは遺言の有効性、遺留分の額、誰に対して請求するのかを確認するところから始めます。

  • 05

    遺産に何があるのか、分からない

    「どこの銀行に口座があるのかも分からない」という状態からのご相談は、めずらしくありません。預貯金は金融機関への照会、不動産は市区町村の名寄帳や登記情報、負債は信用情報機関への照会というように、それぞれ調べる方法があります。弁護士会を通じた照会(弁護士会照会)が使えるものもあります。遺産を分けるためだけでなく、負債のほうが多くないかを判断するためにも、まず全体像を明らかにすることが出発点になります。

  • 06

    不動産の相続登記が、まだ済んでいない

    令和6年4月から、相続によって不動産を取得した相続人には、登記を申請する義務が課されました。何代も前の相続が手つかずのまま、相続人が数十人にふくらんでいる——そうした案件も、戸籍をたどって相続人を確定し、順に整理していくことができます。すぐに遺産分割がまとまらないときは、自分が相続人であることを法務局に申し出ておく「相続人申告登記」という簡易な手続きで、申し出た方の義務をいったん果たすこともできます。ただしその後に遺産分割がまとまったときは、分割の日から3年以内に、あらためて登記の申請が必要です。放置していた期間が長くても、対応の方法はあります。

  • 07

    一部の相続人による、財産の使い込みが疑われる

    亡くなる前後に、預金が不自然に引き出されていることがあります。まずは金融機関から取引履歴を取り寄せ、いつ、いくら、どのように動いたのかを確認します。生前の贈与だったのか、ご本人の意思によらない引き出しだったのかによって、その後の扱いが変わります。ご本人の意思によらないものであれば、不当利得の返還や損害賠償を求めることが考えられます。遺産分割の話し合いと並行して進めることも、先に返還を求めることもありますので、ご事情に応じて進め方をご相談ください。

  • 08

    相続人に、連絡が取れない方・判断能力に不安のある方がいる

    遺産分割の話し合いは、相続人全員がそろわなければ成立しません。探しても所在が分からない相続人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、家庭裁判所の許可を得たうえで、その方に代わって遺産分割に加わってもらう方法があります。判断能力が十分でない相続人がいる場合は、その程度に応じて、後見・保佐・補助のいずれかの申立てを検討します。すでに後見人などがついていても、その方自身が相続人であるときは、別に代理人を選ぶ必要があります。海外にお住まいの相続人がいる場合も、必要な書類をそろえる方法があります。相続人がそろわないことを理由に、あきらめる必要はありません。

— FLOW

解決までの、おおよその道すじ

進み方は、事案によって異なります。ここでは、遺産分割のご相談で多い流れを、おおまかにご紹介します。すでにお手続きが始まっている段階からのご相談も、もちろんお受けしています。

  1. STEP 01

    ご相談・方針の確認

    ご事情とお気持ちを伺います。相続人がどなたか、どのような財産があるか、どこで意見が分かれているのか。分かっている範囲で結構です。そのうえで、とりうる方法と見通しをご説明します。

  2. STEP 02

    相続人と財産の調査

    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどり、相続人を確定します。あわせて、預貯金・不動産・保険・負債などを調べ、遺産の全体像を明らかにします。ご自身で集めるのが難しい資料は、弁護士が代わりに取り寄せます。

  3. STEP 03

    遺産分割の話し合い

    相続人の皆さまで、分け方を話し合います。ご依頼をお受けした場合、ほかの相続人とのやりとりは弁護士が窓口になります。直接顔を合わせずに進めることもできます。

  4. STEP 04

    話し合いがまとまらないとき

    家庭裁判所の調停を利用できます。調停委員が双方から交互にお話を伺うため、相手方と同席せずに進めるのが一般的です。調停でもまとまらない場合は、原則として、あらためて申立てをしなくても審判に移り、裁判所が判断します。

  5. STEP 05

    分割内容の実現

    合意ができたら、遺産分割協議書などを作成します。不動産の相続登記、預貯金の解約や名義変更といった実際のお手続きまで、続けてお手伝いします。

弁護士へのご相談がはじめての方は、はじめての方へに、ご予約から初回のご面談までの流れ、費用(初回のご相談 30分5,500円・税込)、お持ちいただくものをまとめています。

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相続人と、その割合

どなたが相続人になり、どのくらいの割合で分けることになるのか。法律は、次のように定めています。遺言がある場合や、相続人の皆さまで合意ができた場合には、これと異なる分け方をすることもできます。

法律が定める、相続の割合 配偶者とお子さんが相続人のときは、それぞれ2分の1ずつです。お子さんがいらっしゃらず、配偶者とご両親などが相続人のときは、配偶者が3分の2、ご両親などが3分の1です。お子さんもご両親などもいらっしゃらず、配偶者とご兄弟姉妹が相続人のときは、配偶者が4分の3、ご兄弟姉妹が4分の1です。 第1順位 第2順位 第3順位 配偶者 1/2 配偶者 2/3 配偶者 3/4 お子さん 1/2 ご両親など 1/3 兄弟姉妹 1/4
第1順位 配偶者と、お子さん
配偶者 1/2
お子さん 1/2
第2順位 配偶者と、ご両親など
配偶者 2/3
ご両親など 1/3
第3順位 配偶者と、ご兄弟姉妹
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
※ 配偶者は、常に相続人になります。上の順位の方がいらっしゃるときは、下の順位の方は相続人になりません。同じ順位の方が複数いらっしゃるときは、その方々のあいだで等分します。ただし、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分になります。配偶者がいらっしゃらないときは、同じ順位の方だけで相続します。

お子さんが先に亡くなっているときは、お孫さん(さらにその下の代まで)が代わって相続します。ご兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、甥・姪までが代わって相続します。ご両親がいらっしゃらないときは、祖父母が相続人になります。

— FAQ

よくいただくご質問

Q.相続の相談は、いつ頃すればよいですか?
A.

お気持ちが少し落ち着いた頃で構いません。ただ、相続放棄は原則3か月、相続税の申告は10か月など、早めの判断が必要な手続きもあります。迷われたら、一度だけでもお早めにご相談ください。早いほど、選べる方法が広がります。

Q.相続人どうしの話し合いがまとまりません。どうすればよいですか?
A.

まず、それぞれのお考えと、遺産の全体像を整理することから始めます。話し合い(遺産分割協議)で解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停という方法もあります。ご依頼者のお立場に立って、進め方をご一緒に考えます。

Q.相談の前に、用意しておくものはありますか?
A.

亡くなった方の戸籍や遺言書、財産の分かる資料(不動産・預貯金・保険など)があるとスムーズですが、お手元に何もなくても大丈夫です。分かる範囲をお聞かせいただければ、必要なものを一緒に整理します。

Q.費用はどのくらいかかりますか?
A.

初回のご相談は30分5,500円(税込)です。ご依頼の費用は、遺産の内容や進め方によって異なります。分かっている範囲で、費用の考え方をご説明します。

まずは、一度、
お話を聞かせてください。

初回のご面談で、見通しと進め方を、ご一緒に考えます。
費用や具体的なご依頼の判断は、その後でゆっくりとなさってください。

— REFERENCE

ご参考に、主な期限

お手続きの中には、法律上の期限が定められているものがあります。見通しを持っていただくための目安として、代表的なものを挙げます。

— 3 MONTHS
3か月相続放棄・限定承認

原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から

— 10 MONTHS
10か月相続税の申告・納付

申告が必要な場合に、相続の開始があったことを知った日の翌日から

— 1 YEAR
1年遺留分侵害額の請求

相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から

— 3 YEARS
3年相続登記の申請

相続の開始を知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から

※ 起算点や例外は事案によって異なります。上記は代表的な期限の目安です。遺留分侵害額の請求は、相続開始から10年を過ぎたときも、できなくなります。相続登記の義務は令和6年4月1日より前に開始した相続にも適用され、その場合は起算日と施行日のいずれか遅い日から3年以内となります。

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